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事前に知っておくべき交通事故の対処法
事前に知っておくべき交通事故の対処法
★簡単にまとめると↓
①整形外科などで医師の診断を受ける
②整骨院に通うことについて医師の許可をもらう
③整骨院に通う旨を相手方の保険会社に伝える
④整骨院に通い始める
1ヶ月に1回以上、病院で診断してもらい、治療継続の必要性を判断してもらう
⑤治療の必要性が無くなるまで、病院と整骨院を併用して通い続ける。
★詳しい内容↓
●病院での初診は必須
整骨院の治療費・慰謝料も請求は可能ですが、少なくとも初診だけは、病院・整形外科の受診が必須となってきます。整骨院のみの受診では請求が認められない可能性があるので注意が必要です。
また、整骨院では精密な検査ができないため、必要な治療が施されないおそれがあります。詳しい検査をしないと発覚しないケガもあるので、大したケガではないと感じていても病院での受診は必須です。
さらに、整骨院で施術をするのは柔道整復師であり、柔道整復師では「診断書」が作成できません。保険会社への治療費・慰謝料の請求にあたっては「診断書」が重要な証拠となるため、病院を受診して医師の診断を受ける必要があります。
正しい対応は、まず病院を受診し、医師の指示を仰いでから整骨院に通院することです。
●整骨院への通院でも慰謝料の請求は可能
整骨院では、整形外科のように詳しい検査や治療はできませんが、交通事故によって生じたケガの治療に必要と認められれば、施術も治療の一環として扱われることになります。そのため、この場合における整骨院での治療費や通院期間に応じた慰謝料は、交通事故の加害者に対して請求が可能です。
●病院にも定期的に受診する
整骨院に通院している場合であっても、定期的に病院にも通院すべきです。
適切な期間について、保険会社から治療費を支払ってもらうためにも、定期的に病院に通院するようにしましょう。
●後遺障害が残った場合
後遺障害が残った場合は、後遺障害の認定を受けて慰謝料を請求することになります。後遺障害の認定に必要な「後遺障害診断書」は、通常の診断書と同様、医師でなければ作成できません。
つまり、整骨院に通っているだけでは後遺障害診断書の作成ができず、後遺障害の認定を受けることはできないこととなります。
したがって、後遺障害の認定申請を考えている場合は、整骨院への通院とあわせて病院への通院が必須となります。
●慰謝料について
整骨院への通院だからといって扱いが変わるわけではありません。医師の指示に従い、有効な治療の一環として整骨院に通っている期間は、病院への通院と同様、慰謝料請求が可能です。
ただし、事故後に一度も医師による診察・治療を受けていない、医師の同意を得ていないなどのケースでは、慰謝料請求が認められないケースが多いので注意が必要です。
●まとめ
交通事故に遭って整骨院に通う期間も、適切に通えば、病院への通院期間と同様、慰謝料請求の対象となります。
適切な補償を受けるためにも、初診は病院の医師による診断書を作成してもらい、整骨院に通いたいということを医師に相談しましょう。
海道整骨院では交通事故の治療も行っております。
交通事故に遭いなかなか症状が改善されない方が転院して来られる場合も多々あります。
お気軽にご相談下さい。